種苗関連ルール

種苗法とは

 一般に、果樹の新品種を育成するためには、優れた交雑親、広大な育種圃場、多大な資金・労力などを投入し、育種目標に向けた長期間の挑戦が必要とされますが、いったん新品種が世の中に出た後は、接ぎ木や挿し木により、これを第三者が増殖することは極めて容易です。そこで、法律(種苗法)により、登録品種並びに育成者権を保護し、育成者に登録品種の種苗に関して排他的に独占して利用できる権利を与えます。また、外観からのみでは品種名、発芽率等の品質や生産地の識別が困難なことであることから、種苗の適正な流通を図り、種苗の需要者である生産者を保護するためには、種苗業者に適正な表示等を義務づける必要があります。これらにより、農業生産の基盤を支える優良品種の開発・育成が促進され、農業の振興をもたらすことが期待されます。
 種苗法は育成者権者の適切な保護と種苗の適正で円滑な流通を図るための法律で、主に品種登録制度、指定種苗制度及びそれらに係る罰則の規定から構成されています。1998(平成10)年、UPOV条約(91年条約)に対応して改正された種苗法では、①保護対象植物の拡大、②育成者権の明確化による育成者の権利強化、③品種登録前の仮保護制度の創設、④権利侵害に対する措置の強化などが整備されました。2020(令和2)年の改正では、①種苗の海外持出しの制限と無断増殖の防止、②登録品種の国内指定地域外での栽培の制限、育成者権者による種苗増殖の許諾、③「特性表」と侵害が疑われる植物を比較し推定する推定制度が導入され、新品種の管理が適切に行いやすくなりました。

詳細は、農林水産省品種登録ホームページ(http://www.hinsyu.maff.go.jp)を参考にして下さい。

新品種の品種登録

 品種登録を受けようとする新品種の育成者等は農林水産大臣に品種登録願を提出した場合、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室は、出願を受理すると、提出書類の不備の有無、名称の適切性及び未譲渡性の各要件を審査し、必要に応じて補正命令等を出します。これらの審査に問題がなければ、農林水産大臣は官報において出願公表を明示し、引き続き、区別性、均一性及び安定性といった特性審査、また、引き続き未譲渡性の審査を実施し、これらの要件を満たしていると判断された場合には、再度名称の適切性の要件を審査し、問題がなければ品種登録を行います。

 品種登録出願の詳細な手続きは、農林水産省品種登録ホームページ(http://www.hinsyu.maff.go.jp)を参考にして下さい。